認可外保育所の種類
認可外保育所には、認可された保育所以外の保育施設がすべて含まれるため、そのタイプは実にさまざまで、国や自治体による認可外保育所の分類の仕方があります。
認可外保育所の分類の仕方
・事業所内保育施設
これは、事業主が従業員に対する福利厚生の一環として設置している託児施設のこと。
求人対策の一環でもある。
一般企業では「企業内保育施設」、病院では「病院内保育施設」と区別されることもある。
・ベビーホテル
国の定義した3つの条件があり、どれか1つでも該当する施設を「ベビーホテル」という。
① 夜8時以降も保育を行っている。
② 宿泊をともなう保育を行っている。
③ 利用児童のうち一時預かりの乳幼児半数以上を占めている。
施設自らがベビーホテルを名乗っているケースはほとんどない。
・その他の認可外保育施設
いわゆる託児所のこと。
①保護者が保育者を雇って運営している「共同保育所」や個人経営の保育所。
②スポーツ施設、自動車教習所などで客の乳幼児を預かる施設。
③コンサート会場などで臨時に設置された一時預かり施設。
など、一定の人数や期間を超えることで届出義務が生じる。
認可外保育所であるのに、認可外の分類から外される施設
「へき地保育所」・・交通条件や文化的諸事情に恵まれない山間地など「へき地」にもうけられる保育施設。
「季節保育所」・・農繁期などに合わせ、季節限定で設置される保育施設。
認可外保育所の分類の仕方は、自治体から運営費の補助を受けている、受けていないという分け方もあります。
認可外の保育所は、本来なら公的な補助を受けることはできず、補助を受けていない状態が普通です。
しかし、待機児童問題が深刻な都市部の自治体などでは、自治体独自の基準をもうけ、それをクリアした認可外の保育所対し、運営費の補助を行っています。
これらの制度は一般的に、0~2歳児が対象となるものが多く、施設や保育者の基準は「認可」より甘く、認可外保育所に対する「指導監督基準」よりも厳しいようです。
このような制度は、どこの自治体でも行っているというものではなく、自治体によって補助金の額も違います。