認可保育所の種類
認可保育所は、「公立」と「私立」(設置者でみた場合)、「公営」と「私営」(運営者でみた場合)に分類されます。
以前は、市町村が設置・運営、市町村以外の者が設置・運営というように設置者と運営者が同じであったため、「公立」「私立」という言い方が主流でした。
しかし、国の規制緩和により、公立のままで運営だけを市町村以外に委託する「公設民営」の施設ができ、「公営」「私営」という分け方も使われるようになってきたようです。
公営、私営は、施設や職員などにおいて一定の基準を満たしていること、同じ自治体内であれば保育料は同じであること、入所の申し込み、決定は市町村が行うことなど、基本的な部分に違いはありません。
運営主体や運営方針、職員の身分の違い
運営主体に関しては、公営の認可保育所が、市町村の直営であるのに対し、私営の認可保育所の運営主体は、社会福祉法人、NPO、株式会社、有限会社、学校法人、宗教法人、個人などさまざまです。
私営の認可保育所は、2000年から民間の参入が認められるまでは、原則として社会福祉法人などの特定の団体にのみ設置・運営が許されている施設でした。
職員の身分にも違いがあり、公営の場合、職員は全員が公務員で、運営方針としては、同じ自治体内で人事異動などがあるので、保育所ごとの違いは少ないでしょう。
それに対し、私営の場合は、職員は会社員であり、基本的に人事異動はないでしょう。
運営方針としては、経営者や園長によるものなので、保育所ごとに特色があります。
そして近年、自治体の財政状況の悪化などにより、公立の保育所の民営化が進められています。
その方法は、次の2つです。
「民設民営」・・公立保育所を廃止し、建物を民間に譲渡、設置・運営を民間に任せる。
「公設民営」・・公立のままで運営だけを市町村以外に委託する。
公設民営の場合、施設は引き続き使用することになりますが、保育士や調理員など職員は、運営を引き受ける法人が新たに採用することになるようです。
保育内容は基本的には変わりませんが、運営方針は変わってくるでしょう。