保育所の種類
保育所を大きく分けると「認可保育所」と「認可外保育所」の2種類になります。
「認可保育所」とは、厚生労働省が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)と、自治体ごとの基準を満たすことで、都道府県知事の認可を受け、運営費の補助を受けている保育施設のことです。
それに対し「認可外保育所」とは、国および都の許可を受けていない保育施設のことで、「認可を受けられない」、「あえて認可を受けてない」、「認可を取り消された」などの施設が含まれます。
認可外保育所は「無認可保育所」、「未認可保育所」と呼ぶこともありますが、「保育所」とは、本来、認可保育所を指す言葉なので、公式には「認可外保育施設」という名前になります。
保育園も法律上は「保育所」になるので、「認可外保育園」も、「認可外保育施設」ということになります。
認可されるには、「児童福祉施設最低基準」という規定のなかの認可に必要な項目の基準をクリアすることですが、各自治体が基準を実際よりも高く設定することが多く、「児童福祉施設最低基準」以上の条件を越えなければならないようです。
その設定基準は、各自治体によりさまざまであるため、A市では認可は受けられないが、B市では認可を受けられるという状態にあるようです。
基準をより高く設定する背景には、「児童福祉施設最低基準」があくまで、最低限のものであることや、改定されてはいるが、現在とは異なる状況に作られたものであることが関係しているようです。