保育士が別の呼び名になっている施設
施設のなかには、保育士を置くことは義務づけられていないが、保育士ではない「それぞれの施設に置くことが義務づけられている固有の資格者」を持つ施設もあります。
その場合、保育士資格をもっていれば、その「それぞれの施設に置くことが義務づけられている固有の資格者」として勤務することができる施設もあるようです。
3つの施設
・児童自立支援施設
児童自立支援施設は、不良行為を行った、又は行う恐れのある子供や、環境上の理由で生活指導などが必要な子供などを、入所又は保護者の下から通わせ、必要な指導とその自立支援を行うことなどを目的とする施設。
ここでは主に「児童生活支援員」として、子供の指導や相談、援助などを行います。
・母子生活支援施設
母子生活支援施設は、主に配偶者のいない女性と、その18歳未満の子供を入所させ、保護するとともに、その自立促進のための生活支援などを行うことを目的とする施設。
ここでは主に「母子指導員」として、母子に対して生活支援や相談・援助などを行います。
・児童厚生施設
児童厚生施設は、子供の健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とし、子供に健全な遊びを提供する施設です。
児童遊園や児童館などがこれに当たります。
児童遊園・・児童厚生施設の一つ。広場、ブランコ、滑り台、トイレ等が設置された屋外型施設。
児童館・・児童厚生施設の一つ。児童館にはさまざまな形があり、その種類によって、集会室、遊戯室、図書室などが設けられている屋内型施設。
ここでは主に「児童の遊びを指導する者(児童厚生員)」として、子供たちに遊びの指導を行っています。