保育士登録
養成校を卒業、あるいは保育士試験に合格し資格取得後、保育士を名乗るには、保育士登録が必要になります。
これは、該当する都道府県知事から「保育士証」の交付を受けなければ保育士を名乗ってはいけない、という法律によるもので、該当する都道府県知事に対して保育士登録を行い、保育士証の交付を受けます。
この登録は、一度してしまえば現在の制度が続く限り更新の必要はありません。
登録の申請には、期限がなく、いつ申請しても保育士証の交付は受けられます。
登録した都道府県に関係なく、全国どこででも保育士の活動はできるので、住所が変わっても手続きする必要はありません。
ただし、自分の名前や本籍地である都道府県の名前が変わる場合などは、保育士証の書き換えが必要になります。
保育士試験合格者の登録方法
保育士登録するためには、「保育士登録の手引き」が必要になります。
登録事務処理センターか、市町村の保育担当部署で手に入れましょう。
保育士登録の手引きには、登録申請書が付いているので、手引きに従い必要事項を記入後、必要な書類(保育士登録申請書、保育士資格を証明する書類、郵便振替払込受付証明書、戸籍抄本または戸籍の個人事項証明書)とともに、簡易書留で登録事務処理センターに郵送します。
この書類は、各都道府県の審査と決定を経て、都道府県の「保育士登録簿」に、申請者の名前、本籍地、年月日などが記載され保育士証が交付されます。
養成校卒業見込みの申請方法
養成校を卒業して資格を取得する場合、登録事務処理センターに学校経由で一括して申請を行います。
この場合は、卒業見込みでの申請になり、卒業が確定するまでは手続きが進められないので、卒業した時点では、「保育士証」を受け取れないことになります。
これでは4月から保育士として働くことができません。
そのため、「保育士登録済通知書」というものが発行されるのです。
保育士証は、卒業確定から3~4ヵ月後、保育士登録済通知書の有効期限が切れる前に手にすることができるでしょう。
卒業見込みの資格で受験して保育士試験に合格した人も卒業見込み証明と保育士試験の合格証明書を示せば、同じような扱いを受けることができます。
この場合は、申請者本人が個々に手続きをしなければなりません。