保育士設置義務のある施設
児童福祉施設最低基準によって保育士を置くことが義務付けられている保育所以外の施設をみてみましょう。
・乳児院
虐待、離婚、母親の病気など、さまざまな事情により家庭での養育が受けられない、おおむね2歳未満の子供を養育することを目的とする施設。
児童福祉法において、乳児とは1歳未満を指しますが、乳児院では必要がある場合、小学校入学前の子供までを養育することができます。
・児童養護施設
保護者のいない、あるいは虐待を受けたなど、養護を要する2~18歳の子供を入所させ、養護するとともに、自立のための援助などを行うことを目的とする施設。
・知的児童施設
知的障害のある18歳までの子供を入所させ、保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。
・知的障害児通園施設
知的障害のある子供を保護者の下から通わせ、保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。
小学校以上では養護学校に通うことになるので、小学校入学前の子供が対象となります。
・肢体不自由児施設
手足や体などに機能障害のある、18歳までの子供を入所させ、治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。
・重症心身障害児施設
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している子供を入所させ、保護、治療するとともに、日常生活の指導などを行うことを目的とする施設。
この施設は、18歳を過ぎても利用でき、18歳から利用することもできます。
・盲ろうあ児施設
盲児またはろうあ児、強度の難聴児を入所させ、保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助することを目的とする施設。
・情緒障害児短期治療施設
登校拒否、自閉症傾向などの軽度の情緒障害がある子供を、短期間、入所又は保護者の下から通わせ、治療やその他の相談・援助を行うことを目的とする施設。
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