児童福祉施設での待遇
公営と私営
保育所以外の児童福祉施設でも、公営と私営の区別があり、公営の場合は公務員、私営の場合は会社員となります。
公営の施設保育士は、給料や手当て、福利厚生などに関しては、公営の保育所保育士と待遇は変わりません。
例外として、国家公務員の福祉職の待遇になる保育士もいますが、それは、国立の児童自立支援施設や知的障害児施設などがある関係で、一部の保育士です。
私営の児童福祉施設の場合、その多くは、社会福祉法人によって運営されています。
このことから、民間企業などの参入が認められている保育所よりは、施設ごとの保育士の待遇にあきらかな差はみられません。
地方公務員の給与制度に習ったところも多く、厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険の適用が受けられるのが一般的のようです。
退職金については、社会福祉法人の場合は、退職金制度や、退職共済制度、共済制度などがあるようです。
ただし、私営の児童福祉施設の場合も、待遇はあくまで施設ごとの判断で決まります。
通所型と入所型の勤務形態の違い
児童福祉施設には、保護者の元から通う通所型の施設と、保護者から離れ24時間365日暮らす入所型の施設があります。
どちらも、1日8時間労働が基本になりますが、入所型の施設の場合、子供を24時間ケアする必要があり、日中のローテーション以外に、夜勤や宿直があります。
・夜勤
夜勤は、乳児院や障害児施設のような夜間の養護や介護が必要な施設で採用されていて、労働時間として計算されます。
・宿直は、児童養護施設や児童自立支援施設などで採用されていて、手当は支給されますが、労働時間としてはみなされません。その代わり、緊急時以外は仮眠を取ることが認められています。
同じ宿直型でも、子供の人数や施設の大きさなどによって勤務形態は異なっており、児童養護施設の小舎制の施設では、住み込みを採用しているところが多く、それに対して、中舎制や大舎制では、通勤交代制がほとんどです。
休日に関しては、入所型施設の保育士にも、通所型施設の保育士と同じ日数の休みが認められていますが、子供たちのケアは、日曜祭日に関係なく24時間行われるので、変則的な休日になりがちです。
保育士のおすすめ講座
- ● ユーキャンの保育士講座
- テレビCMでおなじみのユーキャンの通信講座です。
分かりやすい教材と充実したサービスに定評があります。 - ● 大原の保育士資格講座
- 高い合格率と就職率が魅力の大原学院です。