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公営保育所の待遇


公営の保育所の保育士は、福祉職の地方公務員となり、保育士に支払われる給与は、地方公務員の給与体系に基づくものになります。

地方公務員の給料の額は、国家公務員の「俸給表」を基準に、各自治体が独自に作成する給料表に基づいて決められます。

・俸給・・・民間企業でいう「基本給」のことで、国家公務員の場合の言い方。
      地方公務員の場合は給料と言う。

俸給表と給料表は、職務の等級を表す「級」と、勤続年齢で表す「号」で構成されていて、それぞれの号に、俸給や給料の月額が示されています。

職種ごとに存在しており、級や号の数は職種ごとに違います。

保育士は、2000年(平成12年)に以前の「行政職」から「福祉職」に変更され、福祉職俸給表と福祉職給料表が適用されています。

俸給表も給料表も、年功序列型の給与体系になっていますが、人事院勧告によって定期的に棒給表の見直しが行われるため、必ずしも右肩上がりの給料になる保証はないようです。

さまざまな手当て

地方公務員には、各自治体の支給要件に従い、「諸手当」が支給されます。

「諸手当」には、調整手当て、通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当(時間外勤務手当)、特殊勤務手当などがあり、自治体によっては、これら以外にも手当てがあります。

このほかに、毎月の手当てではないですが、期末・勤勉手当(いわゆるボーナス)と退職手当があります。

有給休暇

公務員の有給の休暇は、大きく分けると年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の3つがあります。
特別休暇とは、「労働基準法」で定められている産前休業、産後休業、育児時間休暇、生理休暇のほかに、結婚休暇、配偶者出産休暇、夏季休暇、ボランティア休暇などがあります。

福利厚生

地方公務員の場合、共済組合と職員互助組合の2つの組織に支えられていて、国家公務員以上に手厚くなっています。

・共済組合
年金の支給のほか、病気・ケガ・出産などに対する給付を行っている。
無給の休暇である育児休業と介護休業に対しても、それぞれ手当金が支払われる。

・職員互助組合
職員の臨時の支出に対する資金の貸し付け、職員の家族の死亡・出産・結婚・退職などに
対する給付、レジャー施設などの利用助成など、地方公務員の福利厚生に関わるさまざまな仕事を行っている。


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保育士の待遇 もくじ

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