母子生活支援施設
この施設は、18歳未満の子供と、その母親(主に配偶者のいない女性)を対象とする施設です。
配偶者のいない女性とは、未婚・離婚・死別などで夫のいない母親や、配偶者による家庭内暴力や、配偶者の心身の障害などにより長期間働けない母親などのことです。
利用者の年齢は、母親が10~60代くらいまで、子供が乳幼児から高校生くらいまでで、年齢に幅があるので、支援の内容もさまざまなものになってきます。
さらに、母親が働いているか、いないかでも援助の内容が異なってきます。
施設では、各家庭ごとに部屋が独立しているため、施設としての明確な日課はありません。
働いている母親は仕事に出かけ、子供たちは学校や保育所などに通います。
母子生活支援施設での保育士
この施設での保育士は、「母子指導員」、「保育所に準じる施設の保育士」などになります。
母子指導員は、児童福祉最低基準により定められている、母子生活支援施設の任用資格となり、保育士の資格があればなれます。
母子支援生活施設の保育士は、「児童福祉施設最低基準」により、施設内に保育所に準じる施設がある場合に限り、保育所と同じ規定で設置が義務づけられています。
しかし、これはあくまでも最低基準であるので、実際には保育所に準じる施設がない場合でも、保育士として働いているところもあるようです。
母子指導員は母親に対して、就労援助、生活援助、育児に関する相談・援助などを行い、子供に対して、保育や学習指導を行います。
保育士としては、保育所に準じる施設では、保育所に準じた仕事になり、保育施設がない場合は、母親が働いている早朝や夜間の保育、病気の子供の保育、保育所に入れない子供の保育、または、保育所への送り迎えや、子供たちに対する生活・学習指導が主な仕事になります。
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